介護職のなかで、扶養内勤務で働いている人は多くいます。扶養内勤務を選ぶ人は、勤務日数や勤務時間を意識して、収入の壁を超えないように勤務します。この収入の壁は、超えてしまうと住民税や所得税、また社会保険料を払わなくてはいけなくなったり、扶養者の配偶者控除が受けられなくなる場合があります。

この収入の壁は、年収によってかかってくる負担が違います。たとえば所得税を支払うラインは、年収が103万円以内です。所得税だけでなく住民税にも関係して免除され、さらに配偶者の給料から配偶者控除を受けることが出来ます。このように年収103万円とは、「税法上の扶養」が受けられるラインになります。

また、年収が130万円を超えると、保険料の支払いが発生します。そのため、130万円は「社会保険の扶養」の壁といいます。他にも、106万円の壁があります。これは、週20時間以上の労働時間で、1ヶ月の賃金が88000円以上で勤務期間が2ヶ月以上の見込みがあることです。また、勤務先の従業員が101人以上の企業で働く場合は、年収が106万円を超えると健康保険や厚生年金へ加入しなくてはいけないので、106万円を超えないように調整が必要になります。

年収が150万円を超えると、扶養者の配偶者控除にも影響が出てきます。年収が201万円を超えると、配偶者控除も受けられなくなります。このように扶養内で勤務しようとすると、金額の制限があるため、扶養内勤務をしたい場合は調整をしながら働くといいでしょう。